2019-04-23 第198回国会 参議院 環境委員会 第6号
本条文の趣旨につきましても先ほど御答弁したとおりでございますが、御指摘のございました条文において規制対象とする方法といたしましては、海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することのうち、動力船により動植物の捕獲又は採取の用に供されるものを曳航する方法を想定してございます。 具体的には、御指摘ございました漁船によるトロールを含む底引き漁業の一部等が規制対象となるものでございます。
本条文の趣旨につきましても先ほど御答弁したとおりでございますが、御指摘のございました条文において規制対象とする方法といたしましては、海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することのうち、動力船により動植物の捕獲又は採取の用に供されるものを曳航する方法を想定してございます。 具体的には、御指摘ございました漁船によるトロールを含む底引き漁業の一部等が規制対象となるものでございます。
沖合海底自然環境保全地域におきます自然環境の保全を図るために、海底の形質を攪乱するおそれのある行為といたしまして、具体的には鉱物の掘採でありますとか探査、さらには漁具を海底に設置して動力船で曳航する行為、こういったものを考えているところでございます。
次に、石石税の問題についてですが、これは燃油、同じくこの燃油の減免措置のものでありますけれども、動力船の主力燃料でありますA重油そして軽油については減免措置が今とられております。二年間、今延長措置がとられているわけでありますが、これが二十三年度で切れるということであります。その次はどうなるのかということが、これもう浜に行きますと、とりわけ被災地に行くと必ずこの話題が出てまいります。
激甚法の共同利用漁船建造に対する補助は、無動力船又は総トン数五トン以下が対象になっております。このため、被災した漁船では五トンを超えるものについては漁船保険等制度資金を使って建造することができるわけですが、船齢が高い場合あるいは保険金だけでは建造費を賄うというのは不十分な場合があります。また、融資を受けるにも今の漁業経営が非常に厳しいという現実もあります。
そのときに、あわせて、今回動力船だけが規定をされているわけなんですけれども、ほかにもカヌーだとかカヤックだとか、いろいろなものがあるわけですが、今回、動力船に限ったのはなぜなのか、またほかのことを規定する必要がなかったのか、そういったことがきちんと検討されたのか、教えていただけますか。
○黒田政府参考人 動力船が海鳥の繁殖地に過度に接近して影響が生ずる場合があるというようなケースで、そういうときに動力船の使用禁止区域を定めるということになるわけでございます。
○黒田政府参考人 動力船の規制に関しましては、その動力船以外のレクリエーション利用による野生動物の生息への影響というものは、その二つ、動力船とそれ以外を比較しますと、やはり動力船に比べますとそれ以外のものは小さい。例えば、カヌーとかそういうものよりも動力船による影響の方が大きいだろうということで、今回はカヌーなどの利用自体は許可を要する行為とはしていないところでございます。
それで、最初に来た報告が、緑色の明かりが二分前に動いたということで、「ブイではなく」動力船、あんなところにブイが浮いているかという話は別にして、であることを認識した。それは変だねと普通思います。変だけれども、そのことは事実であって、だとすれば、それは変だけれども出すということ。 それと、実は十二分前、それが矛盾するものではない。
つまり、彼は、二分前に緑色の明かりが動いたので、漁船、私はそれは動力船と言いかえるべきものだと思いますが、と認識したということを申しました。そのことに何ら誤りはございません。
委員御指摘の横切り船の航法の概要でございますが、海上衝突予防法に規定します横切り船の航法は、二隻の動力船が互いの進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときに適用される航法でございます。 他の船舶を右舷に見る船舶は、他の船舶の進路を避けなければなりません。
それが動き出したので動力船というふうに、漁船というふうに、これは漁船であるわけでございますが、確認した、回避行動をとったが間に合わなかったということになっておるわけでございます。そのあたり、法令に照らして適切な行動がとられたかどうか、そこが捜査であり、私どもとして全面的に御協力をするということであります。
緑色の灯火が動いたということで漁船と判断をした、漁船というのは、それが漁船とか貨物船とかいう意味ではなくて、動力船という意味でございますが、動いたということで、本当に動力を持って動く船であるというふうに判断したという報告を受けました。そのことについて、私は価値判断を交えてはおりません。
先ほど来挙がっている水上等の作業手当、停船命令に従わず逃走する動力船の捜索等を行うために当該動力船に飛び移る作業、これ九百円なんですよ。あれを見ましたら、CD—ROM、本当に危険な作業をやっている。私はこういう作業を果たして反対に言えばやらせていいのかなと。停船をさせて飛び移る。
例えば、自衛隊の艦船が急遽このガイドラインに基づいて活動しなければいけない、港から出ていくときには、海上交通三法に従いまして、向こうからヨットが来れば動力船はこれを避けなければいけませんし、右舷から漁船が近づいてくれば、これまたこちらが待って通してやらなければいけない。
現在、二十トン未満の動力漁船は約四十万隻 あり、我が国の全動力船の半数以上に達してい る。そのうち、十二海里以内で従業する約三十 七万隻の漁船については、船体の構造や安全段 備の基準を定める船舶安全法第二条第一項の規 定が「当分の間」適用除外とされ、救命・信号・ 消火器具等の設置も義務付けられていない。
沿岸漁業従事者というのは、沿岸漁業法でも無動力船及び総トン数十トン未満というものをいうことに政令で定義づけられておりますけれども、漁業の構造変化も大変激しいわけでありまして、既に当初から本資金の貸付対象者というものを十トン未満に限定をしているわけでありますけれども、これを十トンから二十トン未満の船に拡大することはできないのかどうか、これが一つであります。
最近の、御承知のように、言ってみれば伝馬船で、無動力船でやっているような状況でなくて、一つの船をつくれば小さい船でも五千万円あるいはそれ以上の資金が必要であるということになりますと、そういった関係をかなり明確化しないと、漁協にとってもプラスになりませんし、むしろマイナスになりますし、漁業者にとってもマイナスになるという状況があると思います。
第二に、知事はヨシ群落保全のため土地の形質の変更、動力船の使用等の行為の制限、ヨシの植栽、刈り取り、清掃等の保全事業を実施する、ヨシのいわゆる群落保全区域の地域指定を行うことができる、こういうことになっております。三点目といたしまして、このため知事はヨシ群落保全のための基本的かつ総合的な方針や事業等を定めた基本計画を決定しなければならない、こういうことになっております。
しかも無動力船に船外機をつけて突っ走るという方法がとられていますが、御存じのように、これは五トン未満の漁船以外の船には登録の義務もなければ船名表示の義務もないわけですね。したがって、密漁の現場を写真で撮ろうとしても船の名前はないわ、標識はないわ、持ち主の名前はわからないでしょう。それらしいものを後である港に行って発見したところでだれの船だかわからない。
特別地域において、動植物を捕獲し、または採取する行為と同様に、これらを殺傷し、または損傷する行為を制限するとともに、特別地域の道路等以外の地域のうち、環境庁長官が指定する区域内において車馬の使用等の行為を制限するほか、特別保護地区内において動力船の使用及び航空機の着陸を制限しようとするものであります。 第三は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正であります。
今回の法改正によりまして国立公園、国定公園の特別地域では環境庁長官が指定する区域内において車馬、動力船の使用、航空機の着陸の規制等が追加になるわけです。これに関連して、スノーモービルが盛んに雪原を暴走して植生の破壊をやったり動物への脅威を与えたりなどの被害が国立公園や国定公園において起こっているということがたくさん私どもにも報告をされております。
のように、たとえ手こぎの船でも禁止した方がいいところ、人が体だけ入ってもいけないところというのはあると思いますが、それはむしろ特別保護地区のようなもっと厳しい別の面での規制をしておるところでございまして、通常、湖のようなところで、水鳥その他へ影響があるのは今先生おっしゃいましたような動力のついたモーターボート的なものを規制することで足りるという判断から、手こぎの船などはれないという従来の解釈どおりでこの動力船
○久保田真苗君 そうしますと、「動力船」ということなんですが、これは手こぎボートを含まないという意味だと思いますけれども、動力船だけで大丈夫なのかということなんですが、いかがですか。
今回のこの自然環境保全法、国立、国定公園の特別保護地区において、車馬の乗り入れに加えて動力船の使用、航空機の着陸の規制を追加することなど、自然環境を保全するための積極的な改善策をとられる、これは賛成です。賛成ですが、それを進めていく上での幾つかの問題、聞いてみたいと思うのですが、まず第一にスノーモービルの問題です。
そこを横切り横須賀港に入港する船舶との関係について、重大事故の発生については過去にも事故がありましたし、いずれ大変な事態が発生をするということについては各方面からのいろいろな指摘があったわけで、そういう意味では極めて重要なテーマではございますけれども、衝突ということに関して言えば、海上交通における動力船二隻の衝突事故ということなんでありますけれども、今回はそれにとどまらず、それ以上に自衛隊というものにかかわるさまざまな
○冬柴委員 一般論といたしましては、この十五条に書いてあるわけでありまして、「他の動力船を右げん側に見る動力船は、」動力によって走っている船を自分の船の右側から見る船は、この場合明らかに「なだしお」は右舷側に第一富士丸を見ているわけでありますから、「動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。」このように書かれていますから、優先権は富士丸にある、抽象的にはそのように言えると思います。
○山田(隆)政府委員 海上衝突予防法におきましては、条文におきまして避航船あるいは保持船の関係を規定しておりますが、これはまず、衝突予防法におきましては、衝突のおそれがある場合において、しかも二つの動力船が、一方の動力船が他方の動力船の進路を妨げようとする場合において、相手船を右側に見る船舶は避航しなければならないという規定が書いてありますが、それ以外に緊急の場合ですとか例外的な規定もございます。
このように規定されていますが、同時に、先ほど来の行き会い状況の場合の規定が別途ございまして、これは十五条でございますが、「二隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。」
今お尋ねのございました、ヨットの種類別あるいは大きさ別による航行規定があるかということでございますけれども、一般的な海上交通ルールでございます海上衝突予防法におきましては、原則として動力船は帆船の進路を避けなければならないものとされておるわけでございます。
○政府委員(山田隆英君) 一般論として申し上げて、十五条で規定しておりますのは、二隻の動力船が互いに進路を横切る場合におきまして、そして衝突するおそれがあるときは、その右舷に相手船を見る方が避航義務を持っておるということでございます。